経済産業省の「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」より
以下は抜粋です。
PART4 インターネット取引等の規制を強化します
改正のポイント❶
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消
費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
(特定商取引法第11条、第12条、第15条関係)
● 解 説
これまでも、通信販売では広告において返品特約を明記することを義務づけてきま
したが、実際には、返品・交換に関するトラブルは多発していました。とはいえ通信
販売は訪問販売と違って不意打ちの勧誘等を受けるものではなく、消費者の購入の自
主性が尊重されていることから、クーリング・オフ規定を導入することは適切ではあ
りません。
そこで通信販売においては、消費者からの「商品」または「指定権利」の売買契約
の解除を原則可能としますが、事業者が通信販売の広告で返品特約に関する記載を経
済産業省令で定めたルールにより行った場合はその限りではないとします。
なお、特約が表示されていない場合の契約の申込の撤回や解除は、購入者が商品等
を受け取った日から8日までとし、返品のための送料は購入者負担となります。
以下は抜粋です。
PART4 インターネット取引等の規制を強化します
改正のポイント❶
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消
費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
(特定商取引法第11条、第12条、第15条関係)
● 解 説
これまでも、通信販売では広告において返品特約を明記することを義務づけてきま
したが、実際には、返品・交換に関するトラブルは多発していました。とはいえ通信
販売は訪問販売と違って不意打ちの勧誘等を受けるものではなく、消費者の購入の自
主性が尊重されていることから、クーリング・オフ規定を導入することは適切ではあ
りません。
そこで通信販売においては、消費者からの「商品」または「指定権利」の売買契約
の解除を原則可能としますが、事業者が通信販売の広告で返品特約に関する記載を経
済産業省令で定めたルールにより行った場合はその限りではないとします。
なお、特約が表示されていない場合の契約の申込の撤回や解除は、購入者が商品等
を受け取った日から8日までとし、返品のための送料は購入者負担となります。